建物の著作権について
先日、お客様にバナー掲載のご提案をさしあげた時のことです。
”バナーに商業施設の建物写真を入れる。写真は弊社が撮影に行く。”という作業でのご提案をさせていただきました。
ご担当者の方から、「建物の写真をバナーなどに入れた場合に、肖像権・著作権などは大丈夫なのでしょうか?」というご質問をお受けしました。以前調べて、看板・ロゴ等が入らないければ大丈夫だったという記憶があったのですが、改めて確認されますと心配になったので再度調べることになりました。
著作権法を確認すると、以下のような条文が出てきます。
(公開の美術の著作物等の利用) 第46条 美術の著作物でその原作品が前条第2項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。つまり建築の著作物については、一部の例外(複製したり、ミニチュアを作って売ったりとか)を除けば、自由に利用することができるということになります。 ただ、撮影をした写真の著作権は撮影者にありますので、WEB上から勝手に誰かが撮った写真をとってきて利用ということはできませんが、例えば弊社が撮影し使用するということは問題なく可能ということになります。
- 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
- 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
- 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
- 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、 又はその複製物を販売する場合